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離婚と税金


離婚には財産的な移転を伴うことが多いので税金が気になる方もおられるのではないでしょうか?

まず、財産を受け取る側からみますと、慰謝料はすでに受けた損失を補填する損害賠償的性格のものなので、贈与税の対象とはいえません。
養育費は親の扶養義務に基づく給付なので、通常の生活費や教育費を援助する程度で、かつ将来の分まで一括して受け取っていないのであれば課税されません。
その他の財産分与は、婚姻中に夫婦が協力をして築いた財産をお互いに分離、清算したに過ぎないので、よほど不自然な額でない限り、これもやはり贈与税の対象としては馴染まないと考えられています。

但し不動産の場合、その財産がそもそも夫婦で築いたものなのか、どういう理由で移転するのか等の事実関係によっては、不動産取得税の課税は考えられます。
それと所有権移転登記をすれば登録免許税もかかります。

一方、財産を分与する側には譲渡所得の課税が考えられます。
譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいい、所得税における課税所得の区分の一つです。そして離婚に伴う財産分与で、不動産(土地・建物)はその課税対象となる資産です。

その課税額は、譲渡された財産の時価から取得費と譲渡費用を差し引いた金額に対して税率が掛けられます。この税率は一定の所有期間により異なり、また居住用財産で条件を満たせば、3,000万円の特別控除が受けられます。

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