離婚相談 離婚協議書作成

離婚と名字(氏)
離婚は一方が相手の戸籍から抜けることになります。
よって離婚届を記入する際、離婚後の戸籍について「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄で、婚姻によって「氏」を改めた夫または妻は、結婚前の戸籍に復籍するか、新しい戸籍を編製するかを選択しなければなりません。
但し、以下の場合は復籍を選択できず、新戸籍を編製しなければなりません。
- 結婚前の戸籍が除籍になっている場合
- 離婚後も結婚時の「氏」を使う場合
- 離婚により戸籍から抜ける者が、子を自分の戸籍に入れる場合
Aの場合は、離婚日の翌日から3ヶ月以内に、届出人の住所地または本籍地の市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しなければなりません。
Cの場合、離婚しても一方の配偶者が戸籍から抜けるだけで、子の籍はそのままです。
よって「子の氏の変更許可申立」を家庭裁判所にしなければいけません。
この申し立てが認められれば、子の氏の変更許可の審判書の謄本がもらえますので、今度はそれを添付して子の本籍地または住所地の市区町村役場へ入籍届を提出します。そうすることで、子供が同じ戸籍で同じ名字になります。
ご注意いただきたいのは、Bの届出のみでは外観上は子供と同じ名字ですが、戸籍は別々のままということです。
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