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離婚と名字(氏) |
離婚は夫婦の一方が戸籍から抜けることになります。
よって離婚届を書く際、離婚後の戸籍について「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄で、婚姻によって「氏」を改めた夫または妻は、結婚前の戸籍に復籍するか、新しい戸籍を編製するかを選択しなければなりません。
但し、以下の場合は復籍を選択できず、新戸籍を編製しなければなりません。
(1)結婚前の戸籍が除籍になっている場合
(2)離婚後も結婚時の「氏」を使う場合
(3)離婚により戸籍から抜ける者が、子を自分の戸籍に入れる場合
(2)の場合は、離婚日の翌日から3ヶ月以内に、届出人の住所地または本籍地の市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しなければなりません。
(3)の場合、離婚しても夫婦の一方が戸籍から抜けるだけで、子の籍はそのままなので、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」しなければなりません。
この申し立てが認められれば、家庭裁判所で子の氏の変更許可の審判書の謄本がもらえますので、今度はそれを添付して子の本籍地または住所地の市区町村役場へ「入籍届」を提出します。そうすることで、子供が同じ戸籍(同じ名字)になります。
ご注意いただきたいのは、(2)の届出のみだと読みとしては子供と同じ名字ですが、戸籍は別々のままということです。
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(C) 帝塚山あおき行政書士事務所
