離婚相談 離婚協議書作成

離婚届
届出先は、夫または妻の本籍地(結婚時の本籍地)、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場ですが、本籍地以外のお役所へ届け出る場合は戸籍簿謄本の添付が必要です。
離婚届に必要事項を記入する時、特に以下の事を検討する必要があります。
- もとの戸籍にもどるか、新戸籍をつくるかの選択(氏の選択)
- 未成年者の子の氏名・親権者
- 20歳以上の証人2名
そしてお役所へ届け出る際は、運転免許証やパスポートなどの顔写真のある官公署発行の身分証明書を持参してください。
また、復籍、子の氏の変更、調停離婚や裁判離婚等の場合により、それぞれ関係書類の添付が必要になります。
最後に不受理申出が提出されていれば離婚届は受理されません。
離婚届不受理申出とは、一方が勝手に離婚届を提出するおそれがある場合などに、それが受理されないようにあらかじめ本籍地市区町村長に申し出る制度で、本籍地以外の市区町村でも受け付けてもらえ、その不受理の取扱い期間は最大6ヶ月間です。
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