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離婚の種別 |
離婚の種別(方法)には大きく分けると以下の4つの方法があります。
@ 協議離婚
夫婦の話し合いの合意で成立する離婚。離婚の9割方はこの方法です。
A 調停離婚
家庭裁判所の調停で話し合いをして成立する離婚。
B 審判離婚
調停で話し合いがつかなかった場合に家庭裁判所の審判を経て成立する離婚。
C裁判離婚
@ABで離婚できない場合に、家庭裁判所へ訴訟を起こし、その判決によりする方法。
なお裁判をするためには以下の理由が必要です(民法770条1項1号〜5号)。
- 配偶者に不貞な行為があったとき。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
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