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親権と監護権
親権とは、親が未成年の子供の衣食住の世話をしたり、教育を受けさせたり、しつけを教えたりすることのできる身上監護の権利(監護権)で、未成年の子供に代わって財産管理したり、何らかの契約行為を代理したりすることも含まれます。
離婚に際してはこの親権者を決めなければ離婚できません。
これは、お子さんの年齢、育児や教育上の問題、離婚後の生活環境、経済的状況などをよく勘案し、まずは夫婦間で話し合って決めます。また、お子さんがある程度判断能力のある年齢に達しているならば、お子さんの意思を尊重する必要もでてきますね。
ちなみに家庭裁判所で判断を求める場合の基準として、子供の年齢にもよりますが、子供の育成にとっての母性を重要視する傾向にあります。
但し、10歳ぐらいのお子さんであれば、お子さんの意思の確認も重要視されますし、15歳以上ならばお子さん自身が選択することもあると思われます。
一方、親権を持たない親も養育費を支払うなどして、その養育の義務を果たさなければならないことは言うまでもありません。
最後に、特別な事情がない限り、親権者が監護権をも持つことが通常ですが、事情により親権者でない一方の親によって養育される方が、子供の福祉にとって良い場合があるかもしれません。その時は親権と監護権を分離することも可能ではあります。
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