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離婚に関する各種支援制度(法律・裁判所など) |
[民事法律扶助制度]
経済的な理由により法的トラブルを解決できない方に、無料法律相談を行い、必要な場合には専門家を紹介し、裁判費用や弁護士又は司法書士の費用の立て替えを行う制度です。
独立行政法人法テラス(日本司法支援センター)が業務を行っています。
[履行確保の制度(間接強制)]
養育費や婚姻費用の分担金などの滞りについて、家庭裁判所が権利者の申立により、調査した上でその義務者に心理的圧迫を加え、自発的に履行するように助言、指導、催促したり(履行勧告)、相当な期間を定めて支払うように命令(履行命令)したりする制度です。
家庭裁判所が義務者から金銭の寄託を受けて権利者へ交付するもの(寄託)も含まれます。※間接強制は裁判所が強制的に取り立てる手続きではありません。
[保護命令]
配偶者の暴力やつきまとい等から被害者の生命・身体を守る為に、被害者の申し立てにより、その加害者を一定期間、被害者と引き離すことを目的とする裁判所の命令。
「接近禁止命令」と「退去命令」があり、この命令が発令されると警察に通知されます。
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