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離婚に関する各種支援制度(経済的支援など) |
[児童扶養手当]
父と生計を同じくしていない児童を養育している世帯に対する社会保障制度です。
受給条件に該当すれば、児童を監護している母、又は母にかわってその児童を養育している人(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)に手当が支給されます。手続きは住所地の市区町村役場へ、必要書類を添えて行います。
[母子福祉資金の貸付]
母子家庭の経済的自立と生活意欲の向上を図ることを目的に、事業開始・事業継続・修学・技能習得・修業・就職支度・就学支度・生活・住宅・転宅・医療介護・結婚の12種類の資金の貸付。
[ひとり親家庭医療費助成制度]
ひとり親家庭の方の保険診療にかかる医療費の自己負担金の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担金を助成。
その他、ひとり親の為の生活・法律相談、就業支援、住まい支援などの制度を実施している自治体もあります。
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(C) 帝塚山あおき行政書士事務所
