離婚相談 離婚協議書作成

再婚
再婚は原則自由ですが、法律により制限されることがあります。
民法733条[再婚禁止期間]
女は、前婚の解消または取消しの日から6箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
同2項 女が前婚の解消または取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
女性の場合、懐胎していることがあり、生まれてくる子の父親が、前夫なのか、再婚した夫なのかが問題になります。親子関係について民法では、
民法772条[嫡出の推定]
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
同2項 婚姻成立の日から200日を経過した後または婚姻解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
いわゆる300日規定ですが、現況は離婚後300日以内に出産すれば、前夫との子供として戸籍に記載されますので、この推定を覆すためには裁判上の手続きが必要になります。
その他以下の制限もあります。
民法735条[直系姻族間の婚姻の禁止]
直系姻族の間では、婚姻することができない。第728条または第817条の9の規定により婚姻関係が終了した後も、同様とする。
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