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裁判離婚


ご存知の方も多いと思いますが、やはり最も時間と労力と費用が必要になる離婚方法でしょう。

協議離婚や家庭裁判所での調停または審判においても、相手方が離婚を拒否すれば離婚はできません。そうなると裁判で離婚の判決を得なければならない訳ですが、その為には離婚調停を経ていないといけません(調停前置主義)。原則としていきなり離婚の裁判を起こすことはできないのです。

その過程の細部は省略しますが、途中、お互い(原告と被告)が主張を述べ合い(口頭弁論)、本人尋問、証拠調べ、事実調査などを経て判決が下されます。
もし離婚を認める判決があり、相手方が2週間以内に高等裁判所に控訴しなければ裁判離婚が成立します(判決離婚)。

また、判決離婚でなく、裁判の過程で裁判官の和解のすすめにお互いが応じた場合は、裁判上の和解が成立し和解調書が作成されることや(和解離婚)、被告が考え直し原告の訴えを認めた場合には認諾調書が作成されることもあります(認諾離婚)。

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