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離婚の年金分割


厚生年金や共済年金の分割も離婚時の財産分与の対象とすることができます。

単純に「夫や妻の年金の半分がもらえる」というものではありません。

年金の2階部分にあたる報酬比例部分(被保険者が事業主から受ける毎月の給料や賞与などで、この平均額を基に保険料の額や保険給付の額が計算されているもの)が最大50%(上限)分割される形になるということで、1階部分(基礎年金部分)は分割されません。

この按分割合を夫婦の話し合いで決めることになります(決まらなければ裁判所の調停)。
但し、あくまでも婚姻期間中の納付記録が分割の対象となりますので、一方が結婚前に加入していたものは分割の対象になりません。

この分割を話し合う為に、夫婦の標準報酬の記録を調べる必要がでてきますが、50歳以上の方であれば住所地を管轄する社会保険事務所に情報提供請求することで、分割しない場合の年金見込額や希望按分割合で分割した場合の見込額等を試算してもらうことができます。

また50歳未満の方の場合は、年金見込額の試算はしてもらえませんが、対象期間の標準報酬総額が「年金分割のための情報通知書」を交付してもらうことで分かりますので、そこから試算することが可能となります。

最後に年金分割においても、原則離婚してから2年以内に請求(社会保険事務所での手続き)をしないといけません。

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