離婚相談 離婚協議書作成

内縁関係
内縁とは、婚姻届の提出をされていないが、実質的に夫婦と同じような生活をする男女関係を指し、戸籍上の届出(婚姻届)をして成立する法律婚に対して、事実婚とも呼ばれています。
二重生活でときどき配偶者以外の異性のもとに通う様ないわゆる“愛人関係”とは違います。
内縁関係も実質的に夫婦として生活を営む以上、相互扶助、同居の義務、貞操の義務等があると解されていますので、婚姻に準ずる関係として擁護されるべき権利はあります。
例えば、内縁関係を解消する場合に、その期間にお二人で築いたものには財産分与が認められますし、第三者との不貞等の原因があれば慰謝料請求もできます。もちろんお二人の間にお子さんがいれば非嫡出子の身分に関係なく養育費を請求してもかまいません。また、年金の分割においても、条件を満たせば分割の対象になります。
さらにこれらの話し合いが調わない場合には、離婚調停の場合と同様に、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
一方、内縁関係では相手方の相続権を得られない場合や、生まれた子供に嫡出子の身分を与えられないということは生じます。
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