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面接交渉権(面会交流) |
離婚に至り、親権や監護権のない一方の親が子供と会えないかと言うとそうではありません。
判例等でも未成熟子と面接ないし交渉する権利(面接交渉権)は、その子の福祉を害することがない限り、親として認められています。
また、民法766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)に含まれると解されますので夫婦の話し合いで監護について必要な事項を決めることができます。
但し、子供を連れ去る危惧がある場合や暴力を振るった経緯などがある場合等は認められないこともあり、また、子供自身が会うことをためらっている場合なども同様です。
あくまでも子供の福祉を最優先に考慮するということなんですが、問題は何が子供とって良いのか、それが父親と母親で異なるところにあります。
やはり離婚する前に、どこで、どのくらい時間、どれ位の頻度で会うのか?など基本的なことに加え、お子さんの精神的安定にとって良い事であるかどうかも併せて熟慮すべきだと思います。
あとはその内容をきちんと書面にしてある程度お互いが納得することが大切です。
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