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公正証書 |
公正証書とは公証役場の公証人が法律に則して作成する公文書です。
この公正証書には大きく分けて以下の3つ効力があります。
1 債務名義としての効力
債務名義とは、債権の存在及びその範囲を明確にした公文書のことで、強制執行に際してはこの債務名義がないと認められません。
2 証拠としての効力
その文書が適正に成立し、内容に信憑性があるかどうかは、証拠資料としての価値を左右しますので、公正証書の性質から考えて、明らかに私製文書よりは客観的信頼性は高いと判断されています。
3 心理的圧迫としての効力
上記1、2のような効力があると、支払い等の義務がある方としては無視できなくなります。
「もし約束を破れば強制執行されてしまう。」「動かぬ証拠でごまかせない。」となれば少なからず心理的圧迫がかかり履行(約束事を現実に実行すること)を促すことができます。
当事務所が公正証書の作成をサポート致します。お気軽にご相談ください。
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