離婚相談 離婚協議書作成

離婚の慰謝料
離婚における慰謝料は、自分が受けた精神的苦痛の原因をつくった配偶者に対して請求する損害賠償です。離婚で誰しもに発生するようなものではありません。
慰謝料は財産分与に含めても構いませんし、財産分与額をもっても足りない場合は別途請求することも可能です。
また不貞行為(浮気)が原因の場合、配偶者の不貞行為の相手方に対しても慰謝料を請求することも可能です。
この慰謝料の額に決まりはありません。お互いが合意すればその額になります。
但し、裁判所での調停や判例等による社会通念上相当な金額、つまり相場のようなものはありますが、話し合いの段階でそれに拘束される訳ではありません。
よって、ご自身の希望額、一般的(司法判断等)な額、相手の支払い能力、婚姻期間、精神的苦痛の程度等を総合的に考慮して決めていくことになるでしょう。
最後に、慰謝料の請求権は、通常離婚の時から3年で時効により消滅します。
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