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離婚の慰謝料


離婚における慰謝料は、受けた精神的苦痛の原因をつくった配偶者に対して請求する損害賠償です。単に離婚だからと言って誰にでもし発生するようなものではありません。

慰謝料は財産分与に含めても構いませんし、財産分与額をもっても足りない場合は別途請求することも可能です。

また不貞行為(浮気)が原因の場合、配偶者と不貞行為に及んだ相手方に対して慰謝料を請求することも可能です。

この慰謝料の額に決まりはありません。お互いが合意すればその額になります。

但し、裁判所での調停や判例等の中で社会通念上相当な金額、つまり相場のようなものはありますが、話し合いの段階でそれに拘束される訳ではありません。
よって、ご自身の希望額、一般的(司法判断など)な額、相手の支払い能力、婚姻期間、精神的苦痛の程度などを総合的に考慮して決めていくことになるでしょう。

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