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調停・審判離婚


ご夫婦の話し合いがうまくいかなかった時、もしくは話し合うことさえできない事情等がある場合、つまり協議離婚することが困難な場合は、家庭裁判所へ調停の申し立てをすることができます。

調停を申し立てた後、家庭裁判所から呼出状がそれぞれのもとに届きますので、指定日時に家庭裁判所へ出向き、当事者2人に家事審判官(裁判官)と家事調停委員を交えて、離婚の話し合いの席に着く事になります。

この調停は原則非公開で、専門的知識や経験を持つ者が提案・助言をし、話し合いを合意に導くものであり、何かを強制したりするものではありません。

お互いの意見を充分に聴取し、事実を確認した上で調停案が示されますが、この間は約1ヶ月間隔で数回の調停が開かれることが通常です。

そして調停が合意に至れば、調停調書が作成され、これは確定判決と同じ効力を持ち調停離婚が成立します。申立人は、その調書の謄本を添えてお役所に離婚届を提出します。

一方、合意に至らず調停が不成立に終われば離婚はできません。
しかし、調停委員会が離婚を相当と認める場合に、家庭裁判所は職権で離婚を言い渡すことができます。これを「調停に代わる審判」と言います。

もしこの審判にも異議申し立てがあれば、あとは離婚訴訟を起こすことになりますね。

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