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調停・審判離婚


ご夫婦の話し合いがうまくいかなかった時、あるいは話し合うことさえできない場合、つまり協議離婚することが困難な場合は家庭裁判所へ調停の申し立てをすることができます。

調停を申し立てた後、家庭裁判所から呼出状がそれぞれのもとに届きますので、指定日時に家庭裁判所へ出向き、当事者2人に家事審判官(裁判官)と家事調停委員を交えて、離婚の話し合いの席に着くことになります。

この調停は原則非公開で、専門的知識や経験を持つ者が提案・助言をし、話し合いを合意に導くものであり、何かを強制したりするものではありません。

お互いの意見を充分に聴取し、事実を確認した上で調停案が示されますが、この間は約1ヶ月間隔で数回の調停が開かれることが通常です。

そして調停が合意に至れば、調停調書が作成され、これは確定判決と同じ効力を持ち調停離婚が成立します。申立人は、その調書の謄本を添えてお役所に離婚届を提出します。

一方、合意に至らず調停が不成立に終われば離婚はできません。
しかし、調停委員会が離婚を相当と認める場合に、家庭裁判所は職権で離婚を言い渡すことができます。これを「調停に代わる審判」と言います。

もしこの審判にも異議申し立てがあれば、あとは離婚訴訟を起こすことになります。

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